株利益税金
株で儲けた人の税金
申告分離課税とは?
株による利益や損失は他の所得とは合算せず、別で税金を計算することになります。
これを申告分離課税といいます。
しかし、株式の損失と株式の利益は合算することが可能です。それでも損失が残る場合は、配当益と損益通算することもできますし、繰り越しすることも可能です。
株式投資の口座
一般口座と特定口座の違いは?でも説明しましたが、株式投資をする人は特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の中から選択することができます。
このうち、特定口座(源泉徴収あり)は確定申告する必要はありませんが、損失が出た場合繰り越しができるので申告することにより、損失は軽減することができます。
注意していただきたいのは特定口座(源泉徴収あり)以外の口座を使っている人は基本的に確定申告が必要になることです。
では特定口座(源泉徴収あり)以外の口座を選択するメリットはあるのか?
株の売買で得た利益が20万円以下の場合には申告する必要がないため、税金を払う必要がないことです。
知って得する税金対策
特定口座(源泉徴収あり)にしておけば、多額の利益を出した場合でも申告は必要ありません。
しかし、扶養している家族などがそれ以外の口座を選択した場合、多額の利益を出してしまった場合は申告しないと脱税になります。
つまり儲けた額の大きさによっては申告することにより扶養から外されてしまう可能性があることです。
扶養から外されていまうとせっかく株で利益を出しても、結局税金が多く引かれてしまい、±0になってしまっては元も子もないので十分に気を付けましょう。
株式の売買にかかる税率
上場株式等10%(所得税7%住民税3%で平成25年12月31日まで適用)
上場株式等とは?
上場株式をはじめ、ETF、リート、公募株式ファンドなどです。
非上場株式20%(所得税15%住民税5%)
非上場株式は2倍税金がかかり、上場株式が優遇されていて、取引されやすくなっています。
株式で損失した場合の税金
他の株式と損益通算
上記で説明したとおり、株式は他の所得と合算して税金を計算することができません。
しかし、確定申告することにより、利益を出した銘柄と、損失を出した銘柄で合算して税金を計算することができます。
つまり株式間では税金を合算することができ、黒字から赤字を差し引くことができるのです。
配当益と損益通算
上場株式の損失は配当と合算して税金を計算することが可能で、
配当により徴収された税金を還付することができます。
3年間の繰り越し控除
他の株式と損益通算しても、配当と損益通算しても損失が残る場合、繰り越し控除の制度を利用することをおすすします。
繰り越し控除とはどういった制度か?例えば・・・
平成24年損失50万円→平成25年譲渡益10万円(所得は0円、現在▲40万円)→平成26年譲渡益30万円(所得は0円、現在▲10万円)→平成27年譲渡益20万円(所得10万円)
このような適用を受けることができます。
各種計算方法
①譲渡所得の計算方法
譲渡価格-必要経費(取得費+譲渡費用+借入金利子)=譲渡所得
続いて↓
②所得税の計算
譲渡所得×7%(上場株式)=所得税
以上、「株で儲けた人の確定申告」でした!
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